30日 7月 2014 介護とは? tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 3 #1 mitubasa (水曜日, 30 7月 2014 10:35) 「介護保険制度」ってなあに? 平成12年4月からはじまった制度です。介護が必要になっても自分らしく生活できるように、 またご家族の負担を軽減するために、40歳以上の国民がみんなで保険料を出し合って支えあう制度です。 介護保険の利用者は、サービス費用の1割と食費などを負担することでサービスを利用することができます。 65歳以上の方(第1号被保険者) 65歳以上の方は“第1号被保険者”といいます。原因のいかんを問わずに、介護が必要と認められた場合にサービスが受けられます。 保険料は市区町村や所得区分によって異なり、住んでいる市区町村に納めます。 40歳から64歳までの方(第2号被保険者) 40歳から64歳までで、医療保険に加入している方を“第2号被保険者”といいます。保険料は医療保険の保険料に上乗せして納めます。 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。 特定疾病とは ・筋萎縮性側索硬化症 ・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・後縦靱帯骨化症 ・脳血管疾患 ・骨折を伴う骨粗鬆症 ・パーキンソン病関連疾患 ・多系統萎縮症 ・閉塞性動脈硬化症 ・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) ・関節リウマチ ・脊髄小脳変性症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・脊柱管狭窄症 ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ・早老症(ウエルナー症候群) ・末期がん ・糖尿病性神経障害 #2 mitubasa (水曜日, 30 7月 2014 10:39) 「介護保険」はどうやって利用するの? まず、「要介護認定」を受けなければなりません。申請が困難な場合は代行してもらうこともできます。 申請 住んでいる市区町村の担当窓口に申請します。(地域包括支援センターでも受付ています。) 申請は、ご本人やご家族のほかに、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。 ※みつばさでは認定の代行申請を行っております。 訪問調査 市区町村の職員が訪問して心身の状態などを調べる「訪問調査」が行われます。 また、主治医が病気の状態などをまとめた「意見書」が必要です。 審査判定 どのくらいの介護が必要になるのか、「介護認定審査会」で審査判定します。 #3 mitubasa (水曜日, 30 7月 2014 10:48) 「要介護度」ってなあに? 介護が必要と判定された場合は、下の7段階の中で該当する要介護度に区分されます。 ※認定されなかった場合でも、市区町村独自の事業として介護保険以外のサービスを 受けられる場合があります。 ※有効期間は原則として6ヶ月です。引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、 有効期間満了の60日前から満了日までに再度申請手続きが必要です。なお、有効期 間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。 要介護度 認定の目安 要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供す れば改善が見込まれる 要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改 善が見込まれる 要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要 要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 排泄や食事で見守りや手助けが必要 要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要 要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問 題行動や理解低下も 要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動 や全般的な理解低下も
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mitubasa (水曜日, 30 7月 2014 10:35)
「介護保険制度」ってなあに?
平成12年4月からはじまった制度です。介護が必要になっても自分らしく生活できるように、 またご家族の負担を軽減するために、40歳以上の国民がみんなで保険料を出し合って支えあう制度です。 介護保険の利用者は、サービス費用の1割と食費などを負担することでサービスを利用することができます。
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方は“第1号被保険者”といいます。原因のいかんを問わずに、介護が必要と認められた場合にサービスが受けられます。 保険料は市区町村や所得区分によって異なり、住んでいる市区町村に納めます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
40歳から64歳までで、医療保険に加入している方を“第2号被保険者”といいます。保険料は医療保険の保険料に上乗せして納めます。 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
特定疾病とは
・筋萎縮性側索硬化症 ・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・後縦靱帯骨化症 ・脳血管疾患 ・骨折を伴う骨粗鬆症
・パーキンソン病関連疾患 ・多系統萎縮症 ・閉塞性動脈硬化症
・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) ・関節リウマチ
・脊髄小脳変性症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・脊柱管狭窄症
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・早老症(ウエルナー症候群) ・末期がん ・糖尿病性神経障害
mitubasa (水曜日, 30 7月 2014 10:39)
「介護保険」はどうやって利用するの?
まず、「要介護認定」を受けなければなりません。申請が困難な場合は代行してもらうこともできます。
申請
住んでいる市区町村の担当窓口に申請します。(地域包括支援センターでも受付ています。) 申請は、ご本人やご家族のほかに、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
※みつばさでは認定の代行申請を行っております。
訪問調査
市区町村の職員が訪問して心身の状態などを調べる「訪問調査」が行われます。 また、主治医が病気の状態などをまとめた「意見書」が必要です。
審査判定
どのくらいの介護が必要になるのか、「介護認定審査会」で審査判定します。
mitubasa (水曜日, 30 7月 2014 10:48)
「要介護度」ってなあに?
介護が必要と判定された場合は、下の7段階の中で該当する要介護度に区分されます。
※認定されなかった場合でも、市区町村独自の事業として介護保険以外のサービスを
受けられる場合があります。
※有効期間は原則として6ヶ月です。引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、
有効期間満了の60日前から満了日までに再度申請手続きが必要です。なお、有効期
間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。
要介護度 認定の目安
要支援1
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供す
れば改善が見込まれる
要支援2
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改
善が見込まれる
要介護1
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要
要介護2
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。
排泄や食事で見守りや手助けが必要
要介護3
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要
要介護4
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問
題行動や理解低下も
要介護5
日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動
や全般的な理解低下も